税務顧問・決算

弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で

介護事業の税務顧問・決算

介護事業の会計は、消費税の非課税と課税が混じり、処遇改善加算の受入れと配分を説明できる形で残す必要があります。介護事業の会計を前提にした税理士が、記帳から月次の試算表、決算・申告までを担当します。

事業者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 消費税の区分と仕入税額控除の方式を整理 処遇改善加算の経理と実績報告 法務も同じ窓口で

Worriesこんなご相談を受けています

保険外サービスや物販の消費税が分からない

介護保険の報酬は非課税でも、保険外の送迎や配食、おむつなどの物販は課税になることがあります。売上を区分して記帳できるよう、科目の整理から始めます。

処遇改善加算の実績報告に合う帳簿がない

加算の受入額と賃金への配分額を、給与台帳と帳簿の両方で追えるようにします。

試算表が決算のときにしか出てこない

月次で試算表を出し、資金の動きと報酬の入金を照らし合わせます。

社会福祉法人の会計基準と税務の両方を見てほしい

社会福祉法人会計基準に沿った区分と、法人税・消費税の扱いを合わせて確認します。

Basics介護事業の税務の基本

介護保険のサービスは消費税が非課税

介護保険法に基づく居宅サービス・施設サービス等は消費税が非課税です(消費税法6条・別表第二)。ただし、利用者の選定による特別な居室・食事、日常生活費、保険外サービス、物販は課税になることがあり、区分して記帳します。

仕入税額控除は方式の選択が論点

非課税の売上の割合が大きいため、個別対応方式と一括比例配分方式のどちらを選ぶかで消費税の負担が変わることがあります。設備投資や新規開設の予定も踏まえて、前もって検討します。

処遇改善加算は受入れと配分を分けて残す

介護職員等処遇改善加算(2024年6月に一本化)は、賃金改善の要件と実績報告があります。受け入れた額と賃金に配分した額を帳簿で追える形にしておくと、報告と運営指導の両方に備えられます。

法人形態で税の扱いが変わる

株式会社・合同会社は法人税の対象です。社会福祉法人は収益事業に当たるかどうかで扱いが変わり、一律には言えません。NPOも同様に事業の内容で見方が分かれます。事業所税・法人住民税・償却資産税も、規模や所在地で確認します。

Work弁護士・税理士がすること

  • 記帳代行(介護報酬の入金・利用者負担・保険外収入を区分した仕訳)と月次の試算表
  • 消費税の課税・非課税の区分の設計と、仕入税額控除の方式の検討
  • 処遇改善加算の受入れと賃金配分の経理、実績報告の資料づくり
  • 決算・申告(法人税・消費税・事業所税・法人住民税・償却資産税)
  • 社会福祉法人・NPOの会計区分と、所轄庁への報告資料との整合の確認
  • 労務や運営指導で指摘された事項の、会計への反映(弁護士として同じ窓口で対応)

Flow顧問契約から決算まで

  1. ご相談

    法人形態、サービスの種類、事業所数、現在の記帳の方法と資料の状態を伺います。消費税の区分と加算の経理がどこまでできているかを確認します。

  2. 科目と区分の設計

    売上と経費の科目を介護事業に合わせて整え、課税・非課税の区分と、加算の受入れ・配分の追い方を決めます。

  3. 月次の記帳と試算表

    毎月の資料をもとに記帳し、試算表をお渡しします。

  4. 決算と申告

    決算整理を行い、法人税・消費税・事業所税などを申告します。処遇改善加算の実績報告の資料も、帳簿と合わせて整えます。

  5. 翌期の見直し

    仕入税額控除の方式、設備投資、報酬改定(3年ごと。次回は2027年度)の影響を見て、翌期の方針を決めます。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)
税務顧問(記帳代行込み・介護事業)月額33,000円(税込)〜。事業所数と仕訳の量で変わります
決算・申告(法人税・消費税・事業所税など)110,000円(税込)〜

金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

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Caseよくある事例

保険外サービスの消費税を区分しておらず、決算で慌てた

静岡県内で通所介護と保険外の配食を行う株式会社から、決算前にご相談を受けました。帳簿では介護報酬と配食の売上が同じ科目にまとめられ、消費税の課税区分がついていませんでした。売上を種類ごとに分け直し、仕入税額控除の方式を検討したうえで申告しました。あわせて、処遇改善加算の受入額と賃金への配分額を給与台帳と照らし合わせ、実績報告に使える形に整えました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

介護保険のサービスは、すべて消費税がかからないのですか
介護保険法に基づく居宅サービスや施設サービスなどは非課税です(消費税法6条・別表第二)。一方で、利用者の選定による特別な居室や食事、日常生活費、保険外サービス、物販は課税になることがあります。
仕入税額控除の方式は、どう選べばよいですか
非課税の売上が大きい介護事業では、個別対応方式と一括比例配分方式のどちらを選ぶかで納税額が変わることがあります。課税売上の割合、設備投資の予定、事務の負担を見て判断するのが一般的です。
処遇改善加算の経理は、何に気をつければよいですか
加算として受け入れた額と、賃金改善として職員に配分した額を、ほかの収入や人件費と区別して把握できるようにしておきます。実績報告で説明できる形に、月次の段階で整えておくと決算の際に慌てません。
社会福祉法人ですが、法人税はかかりますか
社会福祉法人の法人税は、行っている事業が収益事業に当たるかどうかで扱いが変わります。介護保険の事業であっても、内容や形態によって見方が分かれるため、個別に確認します。
記帳は自社でやっています。顧問だけお願いできますか
できます。記帳を自社で行う場合は、月次の試算表の確認と、消費税の区分・加算の経理の点検を中心に関わります。
費用はどのくらいですか
記帳代行込みの税務顧問は月額33,000円(税込)〜、決算・申告は110,000円(税込)〜が目安で、事業所数と仕訳の量で変わります。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

試算表と申告書をお持ちのうえ、ご相談ください

直近の決算書、試算表、処遇改善加算の計画書と実績報告があれば、消費税の区分と加算の経理のどこを直すべきか、その場で整理します。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国