利用契約書・規程の点検

弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で

利用契約書・規程の点検

利用契約書、重要事項説明書、運営規程、各種マニュアルは、利用者との関係と運営指導の両方の土台です。説明と同意の義務、電磁的方法での交付、連帯保証人の極度額、利用料改定や解約の条項、個人情報の扱いを、弁護士が介護・障害福祉事業者の実務に合わせて点検します。

事業者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 契約書と重要事項説明書を同時に点検 連帯保証人と身元引受人の整理 運営規程・マニュアルまで一つの窓口で

Worriesこんなご相談を受けています

開設時のひな形をそのまま使っている

法改正や報酬改定に合わせて条項を点検し、現在の運用と一致する内容に改めます。

家族から解約の条件で揉めた

解約の予告期間や退去までの流れが契約書にどう書かれているかを確認し、説明の仕方を整えます。

連帯保証人の書式が古いまま

極度額の定めと、身元引受人との役割の分け方を確認し、既存の契約の扱いも整理します。

運営規程と実際のサービスがずれている

運営指導で指摘されやすい点です。営業日や職員体制、料金の記載を実態に合わせます。

Basics利用契約と規程の基本

重要事項の説明と同意は運営基準の義務

サービスの提供を始める前に、重要事項説明書を使って内容を説明し、利用者の同意を得ることが運営基準で求められています。説明したことと同意の記録が、後のトラブルと運営指導の両方で確認されます。

電磁的方法による交付が広く認められた

2024年度の改定で、重要事項等の書面交付に電磁的方法が広く認められました。利用者や家族の承諾を前提に、データでの交付と同意の記録の方法を決めておきます。

個人の連帯保証人には極度額が要る

2020年4月の民法改正で、個人が連帯保証人になる根保証には極度額の定めが必要になりました。身元引受人は緊急連絡や退去時の引取りを担う人で、支払いの責任を当然に負う人ではないため、役割を分けて書きます。

規程とマニュアルは運営の根拠

運営規程は指定の基準にもとづく事業所のルールで、事故対応や感染症、虐待防止、身体拘束、苦情対応などのマニュアルとあわせて運営指導で確認されます。実態と合っているかが大切です。

Work弁護士・税理士がすること

  • 利用契約書・重要事項説明書の条項の点検と、サービス種別に合わせた改定案の作成
  • 連帯保証人の極度額の定め、身元引受人との区別、既存契約の扱いの整理
  • 利用料改定、解約・契約終了、サービス提供の中止に関する条項の整備と、説明の手順づくり
  • 個人情報の利用目的と第三者提供の同意の書式、家族や医療機関との情報共有のルール
  • 運営規程、各種マニュアルと実際の運用の突き合わせ、運営指導を見据えた修正
  • 利用料や保険外サービスの区分が消費税の課税・非課税に与える影響の確認

Flow点検のご依頼から改定まで

  1. ご相談

    現在お使いの契約書、重要事項説明書、運営規程、マニュアルをお預かりします。サービス種別と、困っている場面を伺います。

  2. 点検と報告

    法令と運営基準、報酬改定の内容に照らして条項を確認し、直すべき点と優先順位を書面でお示しします。

  3. 改定案の作成

    事業所の運用に合わせて改定案を作ります。職員が説明しやすい表現に整えます。

  4. 利用者への説明と同意

    既存の利用者への説明の順番と同意書の取り方を決め、電磁的方法を使う場合は承諾の手順を整えます。

  5. 定期的な見直し

    報酬改定や法改正のたびに、顧問契約の中で規程を点検します。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)
利用契約書・重要事項説明書・規程の点検1通33,000円(税込)〜/ひな形の作成は55,000円〜
法律顧問(介護・障害福祉事業者)月額33,000円(税込)〜。契約書の点検と随時の相談を含む

金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

料金の一覧を見る ›

Caseよくある事例

有料老人ホームで、退去した利用者の未払い分を連帯保証人に求めたところ、極度額の記載がなかった

静岡市内の有料老人ホームで、退去後に残った利用料を連帯保証人に請求しようとしたところ、契約書の保証欄に極度額の記載がなく、ご相談を受けました。2020年4月以降の契約で極度額の定めがない個人の根保証は無効と扱われるため、本人と相続人への請求に切り替えて回収の方針を立てました。あわせて、契約書の書式を改め、身元引受人と連帯保証人の欄を分け、既存の利用者とは同意書を取り交わす手順を整えました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

重要事項説明書は、契約書とどう違いますか
重要事項説明書は、運営基準にもとづいて、サービスの内容や料金、苦情の窓口などを利用者に説明し、同意を得るための書面です。利用契約書は、事業者と利用者の権利と義務を定める合意の書面です。改定のときは両方を同時に点検します。
契約書を紙ではなくデータで渡してもよいですか
2024年度の改定で、重要事項等の書面交付に電磁的方法が広く認められました。利用者や家族の承諾を得たうえで、メールやデータでの交付ができます。
連帯保証人の欄に金額を書いていません。問題がありますか
2020年4月の民法改正で、個人が連帯保証人になる根保証には極度額の定めが必要になりました。極度額の記載がない個人の根保証は無効と扱われるため、契約書の書式と、既存の契約の扱いを確認します。
身元引受人と連帯保証人は何が違いますか
連帯保証人は利用料などの支払いを利用者と同じ立場で負う人です。身元引受人は、緊急時の連絡や入院時の対応、退去時の引取りなどを引き受ける人で、支払いの責任を当然に負うわけではありません。契約書でどちらを求めるのか、両方なのかを分けて書きます。
利用料を改定するとき、契約書はどうしますか
介護報酬の改定や物価の変動に合わせて改定する場合は、契約書に改定の条項があるかを確認し、重要事項説明書の変更と利用者への説明・同意を行います。条項がない場合は、同意書を取り交わすことが一般的です。
費用はどのくらいですか
利用契約書・重要事項説明書・規程の点検は1通33,000円(税込)〜、ひな形の作成は55,000円(税込)〜です。顧問契約では月額33,000円(税込)〜で、契約書の点検と随時の相談を含みます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

契約書と規程は、トラブルが起きる前の点検が一番の近道です

いまお使いの利用契約書、重要事項説明書、運営規程をお送りください。直すべき点と優先順位を、初回の相談でお伝えします。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国