弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で
運営指導・監査・返還への対応
運営指導(旧実地指導)の通知が届いたときの準備、当日の立会い、指摘への改善報告、返還の範囲の検討まで、弁護士が介護・障害福祉事業者の側で進めます。加算の算定要件と記録の点検、自主点検と自主返還、監査に発展した場合の対応も同じ窓口で扱い、返還の経理は税理士として整理します。
Worriesこんなご相談を受けています
運営指導の通知が届き、何から手をつければよいか分からない
標準確認文書にそって準備する書類を整理し、当日の説明の分担を決めます。弁護士が立ち会うこともできます。
加算の記録が足りないと指摘され、返還を求められた
指摘の根拠と対象期間を確認し、記録で説明できる部分と応じる部分を分けて回答します。
自主点検で誤りが見つかり、どう届け出ればよいか迷っている
自主返還の手続きと金額の見込みを整理し、改善の計画とあわせて説明します。
BCPや虐待防止の体制が整っていない
減算の対象になる項目です。計画、研修、委員会、記録の形を整え、運用に落とし込みます。
Basics運営指導と返還の基本
運営指導は標準確認項目と文書で行われる
2022年度から実地指導は運営指導と名称が変わり、標準確認項目と標準確認文書にそって行われています。人員・設備・運営の基準と、報酬の算定が確認され、指定の更新は6年ごとです。
加算は算定要件と記録が揃って初めて請求できる
加算は、要件を満たした事実と、それを示す記録が揃っていることが前提です。記録がなければ要件を満たしていても説明が難しく、返還の対象になることがあります。
誤りと不正では扱いが違う
算定の誤りは返還で終わることが一般的ですが、不正請求と評価されると返還に加えて返還額の100分の40の加算金が課されることがあります(介護保険法22条3項)。指定の効力停止や取消しに至ることもあります。
減算の対象が広がっている
BCPの策定・訓練は義務で、未策定の減算が2024年4月から始まりました(一部サービスは2025年4月から)。虐待防止措置未実施減算も2024年4月から、身体拘束廃止未実施減算とともに、体制と記録が確認されます。

Work弁護士・税理士がすること
- 運営指導の通知を受けてからの準備書類の整理と、事前の模擬確認
- 当日の立会い、担当者からの質問への説明の補助、指摘事項の記録
- 改善報告書の作成、返還の範囲と根拠の検討、行政との協議
- 加算の算定要件と記録の点検、自主点検の進め方と自主返還の手続き
- 監査に発展した場合の対応、指定の効力停止や取消しの処分に対する意見の整理
- 返還金や加算金の経理処理と、決算・申告への反映
Flow通知から改善報告まで
- ご相談
通知の内容、サービス種別、前回の指導の結果、気になっている加算や記録を伺います。当日までの日程を逆算して準備の計画を立てます。
- 書類の点検
標準確認文書にそって書類を揃え、不足や食い違いを洗い出します。説明の順番と担当を決めます。
- 当日の対応
弁護士が立ち会い、質問への説明を補助します。指摘事項をその場で記録し、持ち帰って検討する点を整理します。
- 改善報告と返還の検討
指摘ごとに改善の内容と期限を決め、返還の範囲と根拠を確認したうえで改善報告書を提出します。
- 体制の見直しと経理
再発を防ぐために記録とマニュアルを見直し、返還金の処理を決算に反映します。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込) |
| 運営指導の準備・立会い・改善報告 | 110,000円(税込)〜 |
| 法律顧問(介護・障害福祉事業者) | 月額33,000円(税込)〜。契約書の点検と随時の相談を含む |
金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
通所介護の運営指導で、加算の記録が不十分として返還を求められた
静岡県内の通所介護事業所で、運営指導の結果、加算の算定要件を示す記録が一部の月で確認できないとして、返還の検討を求められ、ご相談を受けました。対象の期間と件数を確認し、計画書や会議録で要件を説明できる月と、記録がない月を分けて整理しました。説明できる部分は資料を添えて回答し、記録がない部分は自主返還の手続きを取り、改善報告書には記録の様式と確認の手順を書きました。返還金は税理士として決算に反映しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
運営指導と監査は何が違いますか
通知が届きました。当日までに何を準備すればよいですか
返還を求められました。金額に納得できません
自主点検で算定の誤りを見つけました。黙っていてもよいですか
加算金とはどのようなものですか
費用はどのくらいですか
通知が届いたら、書類を揃える前にご相談ください
通知書、運営規程、前回の指導結果、加算の届出書をお手元に。当日までの準備の計画を、その場で一緒に立てます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国