運営指導・監査・返還

弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で

運営指導・監査・返還への対応

運営指導(旧実地指導)の通知が届いたときの準備、当日の立会い、指摘への改善報告、返還の範囲の検討まで、弁護士が介護・障害福祉事業者の側で進めます。加算の算定要件と記録の点検、自主点検と自主返還、監査に発展した場合の対応も同じ窓口で扱い、返還の経理は税理士として整理します。

事業者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 通知から改善報告まで一緒に進める 返還の範囲と根拠を整理 返還の経理処理も同じ窓口で

Worriesこんなご相談を受けています

運営指導の通知が届き、何から手をつければよいか分からない

標準確認文書にそって準備する書類を整理し、当日の説明の分担を決めます。弁護士が立ち会うこともできます。

加算の記録が足りないと指摘され、返還を求められた

指摘の根拠と対象期間を確認し、記録で説明できる部分と応じる部分を分けて回答します。

自主点検で誤りが見つかり、どう届け出ればよいか迷っている

自主返還の手続きと金額の見込みを整理し、改善の計画とあわせて説明します。

BCPや虐待防止の体制が整っていない

減算の対象になる項目です。計画、研修、委員会、記録の形を整え、運用に落とし込みます。

Basics運営指導と返還の基本

運営指導は標準確認項目と文書で行われる

2022年度から実地指導は運営指導と名称が変わり、標準確認項目と標準確認文書にそって行われています。人員・設備・運営の基準と、報酬の算定が確認され、指定の更新は6年ごとです。

加算は算定要件と記録が揃って初めて請求できる

加算は、要件を満たした事実と、それを示す記録が揃っていることが前提です。記録がなければ要件を満たしていても説明が難しく、返還の対象になることがあります。

誤りと不正では扱いが違う

算定の誤りは返還で終わることが一般的ですが、不正請求と評価されると返還に加えて返還額の100分の40の加算金が課されることがあります(介護保険法22条3項)。指定の効力停止や取消しに至ることもあります。

減算の対象が広がっている

BCPの策定・訓練は義務で、未策定の減算が2024年4月から始まりました(一部サービスは2025年4月から)。虐待防止措置未実施減算も2024年4月から、身体拘束廃止未実施減算とともに、体制と記録が確認されます。

Work弁護士・税理士がすること

  • 運営指導の通知を受けてからの準備書類の整理と、事前の模擬確認
  • 当日の立会い、担当者からの質問への説明の補助、指摘事項の記録
  • 改善報告書の作成、返還の範囲と根拠の検討、行政との協議
  • 加算の算定要件と記録の点検、自主点検の進め方と自主返還の手続き
  • 監査に発展した場合の対応、指定の効力停止や取消しの処分に対する意見の整理
  • 返還金や加算金の経理処理と、決算・申告への反映

Flow通知から改善報告まで

  1. ご相談

    通知の内容、サービス種別、前回の指導の結果、気になっている加算や記録を伺います。当日までの日程を逆算して準備の計画を立てます。

  2. 書類の点検

    標準確認文書にそって書類を揃え、不足や食い違いを洗い出します。説明の順番と担当を決めます。

  3. 当日の対応

    弁護士が立ち会い、質問への説明を補助します。指摘事項をその場で記録し、持ち帰って検討する点を整理します。

  4. 改善報告と返還の検討

    指摘ごとに改善の内容と期限を決め、返還の範囲と根拠を確認したうえで改善報告書を提出します。

  5. 体制の見直しと経理

    再発を防ぐために記録とマニュアルを見直し、返還金の処理を決算に反映します。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)
運営指導の準備・立会い・改善報告110,000円(税込)〜
法律顧問(介護・障害福祉事業者)月額33,000円(税込)〜。契約書の点検と随時の相談を含む

金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

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Caseよくある事例

通所介護の運営指導で、加算の記録が不十分として返還を求められた

静岡県内の通所介護事業所で、運営指導の結果、加算の算定要件を示す記録が一部の月で確認できないとして、返還の検討を求められ、ご相談を受けました。対象の期間と件数を確認し、計画書や会議録で要件を説明できる月と、記録がない月を分けて整理しました。説明できる部分は資料を添えて回答し、記録がない部分は自主返還の手続きを取り、改善報告書には記録の様式と確認の手順を書きました。返還金は税理士として決算に反映しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

運営指導と監査は何が違いますか
運営指導は、指定基準や報酬の算定が適切かを定期的に確認するもので、標準確認項目と標準確認文書にそって行われます。監査は、不正請求や基準違反の疑いがあるときに別に行われ、指定の効力停止や取消しにつながることがあります。
通知が届きました。当日までに何を準備すればよいですか
通知に書かれた準備書類を、標準確認文書にそって揃えます。運営規程、重要事項説明書、勤務表、個別のケアプランと記録、加算の根拠となる書類が中心です。足りない記録は、現状を整理したうえで説明の仕方を考えます。
返還を求められました。金額に納得できません
指摘の根拠となる基準と、対象の期間・件数を確認します。算定要件を満たしていた記録が残っていれば、その部分を説明して返還の範囲を絞ることができる場合があります。応じるべき部分と説明すべき部分を分けて、改善報告書に反映します。
自主点検で算定の誤りを見つけました。黙っていてもよいですか
誤りを把握しながら放置すると、後の運営指導や監査で不正と評価される恐れがあります。自主点検の結果を整理し、自主返還の手続きを取ることが一般的で、返還額の見込みと経理への影響もあわせて検討します。
加算金とはどのようなものですか
不正の手段で介護報酬を受けた場合、返還に加えて、返還額の100分の40の加算金を支払うことがあります(介護保険法22条3項)。単なる誤りと不正とでは扱いが大きく異なるため、記録の状況と経緯を整理して説明することが大切です。
費用はどのくらいですか
運営指導の準備、当日の立会い、改善報告書の作成は110,000円(税込)〜です。顧問契約では月額33,000円(税込)〜で、随時の相談と規程の点検を含みます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

通知が届いたら、書類を揃える前にご相談ください

通知書、運営規程、前回の指導結果、加算の届出書をお手元に。当日までの準備の計画を、その場で一緒に立てます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国