弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で
障害福祉事業の法務・税務
就労継続支援A型・B型、生活介護、グループホーム、居宅介護、放課後等デイサービス、相談支援など。運営指導と返還、虐待防止・身体拘束の体制、利用契約、職員の労務、税務を、弁護士と税理士を兼ねる一人が一つの窓口で扱います。
Worriesこんなご相談を受けています
運営指導の通知が届き、加算の記録に不安がある
確認される文書を優先して点検し、加算の記録と勤務実績を突き合わせます。当日の立会いと改善報告もできます。
職員の対応が虐待に当たるのではと指摘された
利用者の安全確保と市町村への通報を先に行い、事実確認、虐待防止委員会での検討、再発防止の報告を順に進めます。
A型の利用者の賃金と報酬の関係が分からない
雇用契約に基づく賃金と報酬の算定要件を分けて整理し、就業規則・雇用契約書・利用契約書を合わせて点検します。
処遇改善加算の配分と決算の処理を見てほしい
加算の受入れと賃金改善への配分を経理に落とし込み、実績報告と決算の数字が合うようにします。
Basics障害福祉事業の法務・税務の基本
介護保険とは根拠法と指定権者が違う
障害福祉サービスは障害者総合支援法、放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく指定です(更新は6年ごと)。指定権者は都道府県・政令市・中核市で、基準は省令と条例で定められています。
報酬と利用者負担の仕組み
報酬は3年ごとに改定され、直近は2024年度です。利用者負担は原則1割で、負担上限月額があります。加算は算定要件の記録が確認されます。
虐待防止と身体拘束の体制は義務
虐待防止委員会・研修・責任者の設置は2022年度から義務です。身体拘束は切迫性・非代替性・一時性の三要件を満たす場合を除き認められず、記録・委員会・指針・研修の未実施は減算の対象です。BCPも2024年度から義務です。
税務は非課税が中心
障害福祉サービスの売上は消費税が非課税です(消費税法6条・別表第二)。仕入税額控除の方式や、課税になる売上の切り分けが論点です。処遇改善加算は受入れと配分の経理を整えます。

Work弁護士・税理士がすること
- 運営指導の準備、当日の立会い、改善報告書の作成、自主返還の計算
- 虐待の疑いが生じたときの通報・事実確認・再発防止の進め方の助言と、虐待防止委員会・指針・研修の整備
- 身体拘束の三要件の判断と記録様式、委員会・指針の点検
- 利用契約書・重要事項説明書・運営規程の点検
- 就労継続支援A型の雇用契約・就業規則・最低賃金の点検、職員の労務トラブルの対応
- 消費税の非課税・課税の区分、処遇改善加算の経理、決算・申告
Flowご相談から解決まで
- ご相談
事業の種別、通知や指摘の内容、契約書や規程、決算書を伺い、何から手を付けるかを決めます。
- 資料の点検
指定基準・加算の要件・虐待防止と身体拘束の体制・契約書類を、法令と条例に照らして点検します。
- 方針のご提案
行政への回答、職員や利用者への説明、経理の処理を書面でお示しし、範囲と費用も決めます。
- 対応と報告
運営指導の立会い、改善報告、契約書や規程の改定を進めます。
- 顧問としての継続
必要に応じて法律顧問・税務顧問として、報酬改定に合わせた見直しを続けます。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込) |
| 運営指導の準備・立会い・改善報告 | 110,000円(税込)〜 |
| 税務顧問(記帳代行込み・介護事業) | 月額33,000円(税込)〜。事業所数と仕訳の量で変わります |
| 法律顧問(介護・障害福祉事業者) | 月額33,000円(税込)〜。契約書の点検と随時の相談を含む |
金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
放課後等デイサービスで、運営指導の後に加算の返還を求められた
静岡県内で放課後等デイサービスを運営する会社が、運営指導で、ある加算の要件を満たす記録が残っていない期間があると指摘を受けてご相談に来られました。記録と勤務実績を月ごとに突き合わせ、不足していた月だけを自主返還の対象として計算し、改善報告書を作成しました。こども家庭庁所管(2023年4月から)の通知に沿って記録様式を改め、返還額の決算への反映も同じ窓口で処理しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
介護保険の事業者向けの相談と、何が違いますか
運営指導で返還を求められました。どう進めればよいですか
虐待の疑いを職員から聞きました。まず何をしますか
就労継続支援A型の利用者との関係は、労務の問題になりますか
消費税はかかりますか
費用はどのくらいですか
障害福祉の事業者の相談も、法務と税務を分けずに受けています
通知、契約書、就業規則、決算書のうち手元にあるものをお持ちください。何から手を付けるかを一緒に整理します。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国