弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で
利用料の未収金回収
利用料の未払いは、放置すると時効の問題と資金繰りの両方に響きます。督促の記録の残し方、内容証明、分割合意書、連帯保証人や相続人への請求、支払督促や少額訴訟まで、弁護士が介護・障害福祉事業者の側で進めます。回収できなかった分の貸倒れの経理は、税理士として同じ窓口で整理します。
Worriesこんなご相談を受けています
数か月分の利用料が未払いのまま続いている
未払いの原因を確認し、督促の記録を残しながら、分割の提案か法的手続きかを決めます。
家族に連絡しても返事がない
連帯保証人の有無と契約書の記載を確認し、内容証明での請求を検討します。
利用者が亡くなり、家族が支払いを渋っている
相続人を確認し、相続放棄の有無を踏まえて請求の相手と方法を整理します。
古い未収金が決算に残ったまま
回収できる分と見込みのない分を分け、時効と貸倒れの処理を検討します。
Basics未収金回収の基本
まず原因を分ける
支払いを忘れている、口座の残高が足りない、家族が管理していて把握していない、サービスへの不満がある、支払う資力がない。原因によって有効な方法が変わるため、最初に分けます。
時効は5年
利用料の債権の消滅時効は、2020年4月以降のものについて5年です(民法166条)。督促の記録と内容証明は、時効の管理と、あとの手続きの根拠の両方で役に立ちます。
分割合意書と連帯保証人
支払いの意思はあるが一度に払えない場合は、分割合意書を作ります。連帯保証人には利用者と同じ立場で請求できますが、個人の根保証に極度額の定めがなければ無効と扱われることがあります。
支払督促と少額訴訟
話し合いで解決しない場合は、簡易裁判所の支払督促や、60万円以下の請求で使える少額訴訟を検討します。費用と手間に見合うかを、金額と相手の状況から判断します。

Work弁護士・税理士がすること
- 未収金の一覧と契約書を確認し、原因と時効の期限ごとに回収の方針を整理
- 督促の記録の残し方と、電話・書面での催告の手順づくり
- 内容証明の作成と送付、分割合意書の作成
- 連帯保証人・相続人への請求、成年後見人や市町村との調整
- 支払督促、少額訴訟、通常の訴訟の申立てと代理、判決後の回収
- 回収できなかった債権の貸倒れの処理と、決算・申告への反映
Flowご相談から回収まで
- ご相談
未収金の一覧、利用契約書、これまでの督促の記録を伺います。時効が近い分があれば、先にその対応を決めます。
- 原因の整理と方針
利用者や家族の状況から原因を分け、話し合いで進めるか、書面での請求に移るかを決めます。
- 内容証明・分割合意
弁護士名で内容証明を送り、支払いの意思がある場合は分割合意書を取り交わします。
- 法的手続き
応じない場合は支払督促や少額訴訟を申し立て、判決や決定にもとづいて回収します。
- 経理処理
回収した分と、見込みのない分を分けて決算に反映し、貸倒れの要件を確認します。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込) |
| 利用料の未収金回収(内容証明・分割合意書) | 33,000円(税込)〜 |
金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
訪問介護の利用料が半年分未払いで、家族と連絡が取れなくなった
静岡市内の訪問介護事業所で、利用者の口座からの引き落としができなくなり、家族にも連絡がつかないまま半年分の利用料が未払いになり、ご相談を受けました。契約書を確認すると長男が連帯保証人になっており、極度額の記載もありました。利用者本人と長男に弁護士名で内容証明を送ったところ、長男から連絡があり、分割での支払いに合意して合意書を作成しました。あわせて、督促の記録の様式と、未払いが続いたときに相談する時期の目安を事業所内で決めました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
何年前の利用料まで請求できますか
家族に請求してもよいですか
利用者が亡くなりました。誰に請求しますか
本人に判断能力がなく、話が進みません
生活保護を受けている利用者の未払いはどうなりますか
回収できなかった分は、経理でどう扱いますか
未払いが2〜3か月続いたら、早めにご相談ください
未収金の一覧、利用契約書、督促の記録をお手元に。時効の期限と回収の方針を、その場で一緒に決めます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国