弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で
職員の労務・ハラスメント対策
夜勤や宿直、待機時間の扱い、残業代の請求、退職と引継ぎ、無期転換、処遇改善加算の賃金要件、ハラスメントへの対応まで、介護事業所で起きる労務の問題を、弁護士が事業者の側で整理します。賃金の経理や加算の実績報告は税理士として同じ窓口で扱います。
Worriesこんなご相談を受けています
辞めた職員から残業代を請求された
記録から労働時間を確認し、請求の根拠と金額を検討します。交渉の窓口は弁護士が引き受けます。
夜勤の休憩や仮眠をどう扱えばよいか分からない
休憩として扱える時間と、労働時間に当たる時間を分けます。宿直の許可の有無も確認します。
利用者の家族からの要求で職員が疲弊している
対応の記録を残し、事業所としての方針を示します。線引きが必要な場合は、文書での申入れも検討します。
就業規則を何年も見直していない
法改正と加算の要件に合わせて規程を点検し、賃金や退職の定めを現在の運用と一致させます。
Basics介護事業所の労務の基本
労働時間と休憩は記録で決まる
労働基準法は労働時間・休憩・割増賃金の定めを置いています。夜勤の仮眠や待機の時間が労働時間に当たるかは、呼び出しに応じる義務があったかなど実態で判断されます。宿直は、労働基準監督署の許可がある断続的労働であることが前提です。
時間外労働には36協定が要る
法定の労働時間を超えて働かせるには36協定の締結と届出が必要です。年5日の年次有給休暇の取得も事業者の義務で。
有期雇用は5年で無期転換の申込みができる
有期雇用が通算5年を超えると、職員は無期雇用への転換を申し込むことができます。転換後の労働条件をあらかじめ決めておきます。
ハラスメント対策は事業主の義務
パワーハラスメントの防止は労働施策総合推進法で措置が義務づけられています。利用者や家族からのカスタマーハラスメントについても、事業主に対策が求められており、厚生労働省の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」が参考になります。

Work弁護士・税理士がすること
- 就業規則・賃金規程・夜勤や宿直の勤務ルールの点検と改定案の作成
- 残業代請求、解雇や退職をめぐる職員との交渉、労働審判・訴訟の代理
- 退職時の引継ぎ、競業や情報持ち出しへの対応、退職合意書の作成
- 処遇改善加算の賃金改善の要件と実績報告の整合、賃金台帳との突き合わせ
- パワハラ・カスタマーハラスメントの相談窓口の設計、調査の進め方、記録の残し方
- 利用者や家族への申入れ文書の作成、契約解除を検討する場合の手順の整理
Flow労務トラブルの相談から解決まで
- ご相談
就業規則、雇用契約書、シフト表、賃金台帳、相手方からの書面を伺います。期限がある場合は、まず当面の対応を決めます。
- 事実と記録の整理
労働時間や賃金の記録を集め、請求や主張の根拠を確認します。不足している記録は、どう補うかを一緒に考えます。
- 方針の決定
交渉で解決するか、労働審判や訴訟に備えるかを、見込みと費用を踏まえて決めます。
- 交渉・手続き
弁護士が窓口となって相手方や代理人と話し合い、合意書を作ります。手続きになった場合は代理します。
- 規程と経理の見直し
再発を防ぐために就業規則や勤務ルールを改め、解決金や賃金の処理を決算に反映します。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込) |
| 職員の労務(就業規則の点検・個別の労務トラブル) | 就業規則の点検 55,000円(税込)〜/個別の交渉は着手金110,000円〜 |
| 法律顧問(介護・障害福祉事業者) | 月額33,000円(税込)〜。契約書の点検と随時の相談を含む |
金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
Caseよくある事例
退職した夜勤職員から、仮眠時間分の残業代を請求された
静岡県内のグループホームで、退職した職員の代理人から、夜勤中の仮眠時間が労働時間に当たるとして残業代の請求書が届き、ご相談を受けました。勤務記録と介護記録を確認したところ、仮眠中も利用者の呼び出しに応じる運用になっており、宿直の許可も受けていませんでした。労働時間に当たる部分を整理して金額を検討し、交渉のうえ合意書を作成しました。あわせて夜勤の勤務体制と賃金規程を改め、賃金台帳の整合も税理士として確認しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
夜勤の仮眠時間は労働時間になりますか
退職した職員から残業代を請求されました
急に辞めると言われ、引継ぎができません
処遇改善加算の賃金要件を満たしているか不安です
利用者からの暴言や身体接触に職員が困っています
費用はどのくらいですか
職員からの請求書が届いたら、返事をする前にご相談ください
就業規則、雇用契約書、シフト表、賃金台帳をお手元に。回答の期限と当面の対応を、その場で一緒に決めます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国