弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で
よくある質問
介護・障害福祉事業者からよく受ける質問をまとめました。事故、労務、利用契約、運営指導、未収金、税務、資金、承継の順に並べています。ここにない質問は、そのままご相談ください。
事業者の初回相談60分無料(2回目以降は有料)
法務と税務の両方
来所・オンライン
夜間・土日の予約可
FAQ質問と答え
事故が起きたとき、誰に何を連絡すればよいですか
利用者の救護と医療機関への連絡が最初です。そのうえで、運営基準にしたがって市町村とご家族に連絡し、事故の状況と処置を記録します。市町村への報告は厚生労働省の標準様式を使う自治体が多く、期限は自治体ごとに決まっています。賠償責任保険の会社への通知も忘れずに行います。
ご家族に謝ると、責任を認めたことになりますか
事実の説明と、つらい思いをさせたことへのお詫びは、法的な責任を認めることとは別です。原因が分からない段階で「職員のミスです」と言い切ると、あとで食い違いが生じることがあります。分かっている事実と、まだ分からないことを分けて伝えます。
損害賠償の責任はどのような場合に認められますか
事故を予測できたか、予測できたとして防ぐ手立てを取っていたか(民法415条・709条)が争点になります。アセスメントやケアプランに危険が書かれていたのに対策がなければ、事業者の責任が認められやすくなります。記録が整っているほど、事業者の説明が通りやすくなります。
身体拘束はどこまで認められますか
切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たす緊急やむを得ない場合を除いて禁止です。行う場合は、その態様と時間、心身の状況、理由を記録します。要件を満たさない拘束は、身体拘束廃止未実施減算の対象になるだけでなく、高齢者虐待防止法上の問題になることがあります。
夜勤の待機時間は労働時間ですか
呼び出しがあればすぐ対応する状態で待機している時間は、労働時間と判断されることが一般的です。宿直として扱うには労働基準監督署の許可が要り、許可のない宿直は割増賃金の対象になることがあります。未払賃金の消滅時効は当面3年です。
年5日の年休が取れていない職員がいます
年10日以上の年休が付与される職員には、年5日を取得させることが使用者の義務です。人手不足を理由に免れることはできないため、時季指定の仕組みをつくり、取得の記録を残します。シフトの組み方と合わせて見直すことが多いです。
利用者やご家族からの暴言や無理な要求にどう対応すればよいですか
職員を守るため、対応の記録を残し、窓口を一本にします。労働施策総合推進法の改正でカスタマーハラスメント対策が事業者の措置義務になり、厚生労働省の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」が参考になります。契約の解除は最後の手段で、手順を踏んで進めます。
利用契約書の連帯保証人の条項はそのままで大丈夫ですか
2020年4月以降の個人の連帯保証契約には、責任の上限額(極度額)を書面で定める必要があり、定めがない保証は無効です。古いひな形を使い続けている事業所が見られます。身元引受人と連帯保証人の役割を分けて書くことも大切です。
運営指導では何を見られますか
標準確認項目と標準確認文書にもとづいて、人員・設備・運営の基準と、加算の算定要件の記録が確認されます。不正等の疑いがあるときは別に監査が行われます。通知が届いたら、自主点検を先に行い、不足している記録を整理します。
過誤請求が見つかったら返還は避けられませんか
算定要件を満たしていなかった分は、自主返還が一般的です。不正請求と判断されると、返還に加えて返還額の100分の40の加算金(介護保険法22条3項)や、指定の効力停止・取消しに至ることがあります。自主点検で早く見つけて返還するほど、影響は小さくなります。
利用料の未収金はいつまで請求できますか
利用料債権の消滅時効は5年です(民法166条、2020年4月以降)。内容証明で請求し、分割払いの合意書を交わすのが第一歩で、支払いがなければ支払督促や少額訴訟(60万円以下)を使います。退所後に連絡が取れなくなる前に動くことが大切です。
介護サービスの売上に消費税はかかりますか
介護保険法にもとづく居宅サービス・施設サービス等は非課税です(消費税法6条・別表第二)。一方、利用者の選定による特別な居室や食事、日常生活費、保険外サービス、物販は課税になることがあります。非課税売上の割合が大きいため、仕入税額控除の方式の選択が論点になります。
処遇改善加算の経理で気をつけることは
2024年6月に一本化された介護職員等処遇改善加算は、賃金改善の要件と実績報告が求められます。受け入れた加算と職員への配分を帳簿で追えるようにし、賃金規程の変更と合わせて整えます。配分の計画は事業所ごとに変わるため、目安の数字は個別に試算します。
開設や増設の資金はどこから借りられますか
福祉医療機構(WAM)の福祉貸付・介護貸付、日本政策金融公庫、静岡県の信用保証協会付き融資が候補です。介護ロボットやICTの導入には都道府県の補助があります。事業計画と資金繰り表をつくり、介護報酬の入金までの運転資金を含めて申し込みます。
事業をやめたいのですが、何から始めればよいですか
廃止・休止の届出は1か月前までで、利用者の他の事業所への引継ぎと職員への説明が先に要ります。譲渡先があれば、株式譲渡や事業譲渡で指定を引き継ぐ道もあり、廃止届と新規指定の時期を合わせます。社会福祉法人は所轄庁の認可が関わります。
費用はどのくらいですか
初回60分は無料で、2回目以降は30分5,500円(税込)。契約書の点検33,000円〜、運営指導の準備110,000円〜、未収金の回収33,000円〜、就業規則の点検55,000円〜、税務顧問 月額33,000円〜、決算・申告110,000円〜。ご依頼の前に書面でお示しします。

Fee料金
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初回相談(60分まで) | 無料/2回目以降は30分5,500円(税込) |
| 介護事故・利用者トラブルの対応(家族対応・示談交渉) | 着手金110,000円(税込)〜/報酬は解決内容に応じて書面でお示しします |
| 利用契約書・重要事項説明書・規程の点検 | 1通33,000円(税込)〜/ひな形の作成は55,000円〜 |
| 運営指導の準備・立会い・改善報告 | 110,000円(税込)〜 |
| 利用料の未収金回収(内容証明・分割合意書) | 33,000円(税込)〜 |
| 税務顧問(記帳代行込み・介護事業) | 月額33,000円(税込)〜。事業所数と仕訳の量で変わります |
| 法律顧問(介護・障害福祉事業者) | 月額33,000円(税込)〜。契約書の点検と随時の相談を含む |
金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。
ここにない質問は、そのままお聞きください
利用契約書や決算書をお手元に、ご相談ください。静岡県内の事業者を中心に、オンラインでも対応します。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。
このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国
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