料金

弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で

料金

初回相談は60分無料で、顧問契約を前提にしない相談でも構いません。個別の依頼も顧問契約も、範囲と金額を書面でお渡ししてから始めます。介護・障害福祉事業者の法務と税務を、同じ料金表でまとめてご覧いただけます。

事業者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 費用は書面で先に 法務と税務を一つの窓口で 顧問契約は月単位

Table料金の一覧

介護事故、利用契約、運営指導、未収金、労務といった法務と、税務顧問、決算、資金調達、事業承継といった税務を、一つの表にまとめています。金額は目安で、事業所の数や事案の内容によって変わります。

項目料金(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)
介護事故・利用者トラブルの対応(家族対応・示談交渉)着手金110,000円(税込)〜/報酬は解決内容に応じて書面でお示しします
損害賠償請求への対応(訴訟・調停)着手金220,000円(税込)〜
利用契約書・重要事項説明書・規程の点検1通33,000円(税込)〜/ひな形の作成は55,000円〜
運営指導の準備・立会い・改善報告110,000円(税込)〜
利用料の未収金回収(内容証明・分割合意書)33,000円(税込)〜
職員の労務(就業規則の点検・個別の労務トラブル)就業規則の点検 55,000円(税込)〜/個別の交渉は着手金110,000円〜
税務顧問(記帳代行込み・介護事業)月額33,000円(税込)〜。事業所数と仕訳の量で変わります
決算・申告(法人税・消費税・事業所税など)110,000円(税込)〜
資金調達の支援(事業計画書・申込書類)55,000円(税込)〜
事業承継・M&A・事業廃止の相談着手金110,000円(税込)〜
法律顧問(介護・障害福祉事業者)月額33,000円(税込)〜。契約書の点検と随時の相談を含む

金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

Advisory顧問契約の内容

税務顧問(記帳代行込み)月額33,000円〜

通帳・国保連からの入金データ・領収書をお預かりして記帳し、月次の試算表をお渡しします。介護保険の非課税売上と保険外サービスの課税売上の区分、処遇改善加算の受入れと賃金への配分の経理、年の途中の税額の見込みまで含みます。決算・申告は別途110,000円〜。

法律顧問 月額33,000円〜

利用契約書・重要事項説明書・就業規則の点検、事故やクレームが起きたときの初動の相談、ご家族や職員への対応方針の助言を、電話・LINEで随時。交渉や訴訟の代理、運営指導の立会いは別途見積りで、顧問の方は着手金を割り引きます。

両方をまとめて

法務と税務の両方を顧問にする場合は、合わせた月額でお示しします。事業所の数と規模、法人の形で変わります。事故の示談金の経理や、処遇改善加算の実績報告のように、法務と税務が重なる場面で往復の手間がなくなります。

Points料金について知っておいていただきたいこと

金額は依頼の前に書面で

初回相談で状況を伺ったうえで、範囲と金額を書面でお渡しします。範囲が途中で広がる場合(示談交渉から訴訟に進む場合など)は、その時点で改めてお示しし、合意のうえで進めます。

実費は別

内容証明の郵送費、支払督促や訴訟の印紙代、登記の手数料、遠方への交通費などの実費は別です。見込まれる実費は、見積りの段階でお伝えします。

保険の確認

介護事故で損害賠償を求められた場合、賠償責任保険の内容によっては弁護士費用や示談金が保険の対象になることがあります。約款と通知の期限を最初に確認します。

相談だけで終わっても構いません

見通しを聞いて、ご自身や法人の中で対応する方もいます。2回目以降の相談は30分5,500円(税込)で、必要なときに必要な分だけお使いいただけます。

FAQ料金についてよくある質問

見積りだけでも頼めますか
初回相談の中で、範囲と費用の目安をお伝えします。書面の見積りはご依頼の前にお渡しし、その場で決めていただく必要はありません。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。
報酬はどのように決まりますか
介護事故の示談交渉や未収金の回収は、解決した内容(合意した金額、回収できた額、要した期間)に応じて、ご依頼の前に計算方法を書面でお示しします。契約書の点検、運営指導の準備、決算・申告は定額が基本です。
顧問契約には何が含まれますか
税務顧問は記帳代行・月次の試算表・消費税の区分・処遇改善加算の経理・税務相談を含み、決算・申告は別途です。法律顧問は契約書や規程の点検と、電話・LINEでの随時相談を含みます。交渉や訴訟の代理、運営指導の立会いは別途見積りで、顧問の方は着手金を割り引きます。
事業所が複数あると顧問料は上がりますか
事業所の数と仕訳の量で変わります。訪問介護1か所と、通所と施設を複数運営する法人では手間が違うため、初回相談で事業所の数と規模を伺ってからお示しします。法人の形(株式会社・社会福祉法人・NPOなど)でも変わります。
社会福祉法人やNPOでも同じ料金ですか
基本の表は同じですが、社会福祉法人の会計基準や収益事業の判定が関わる場合は、作業の量に応じて調整します。所轄庁への届出や理事会の資料づくりが加わる場合も、事前に範囲を決めてお示しします。
費用を利用者や職員に請求できますか
弁護士費用そのものを利用者や職員に請求することは、原則としてできません。未収の利用料や、合意した遅延損害金は請求できます。損害賠償を受けた側の場合は、賠償責任保険の約款で弁護士費用が対象になるかを確認します。

費用のことも、相談のときにそのままお聞きください

事業所の数と規模、いまの困りごとを伺ってから、書面でお示しします。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国