運営指導の流れと準備

弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で

運営指導の流れと準備

運営指導は、2022年度に実地指導から名称が変わった行政の確認手続きです。通知から当日、結果通知、改善報告までの流れと、標準確認項目・標準確認文書で何が見られるかを知っておくと、準備の優先順位が決まります。弁護士の立場から、指摘されやすい点と自主点検の進め方を整理しました。

事業者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 通知から改善報告までの流れ よく指摘される点を一覧で 返還の経理も同じ窓口で

Worriesこんな疑問に答えます

当日は何を見られるのか

標準確認項目と標準確認文書に沿って、人員・設備・運営の基準と報酬の算定を確認されます。項目は厚生労働省の指針で示されています。

どこから準備すればよいのか

勤務表と出勤の記録、加算の算定要件の記録、重要事項説明書と同意の記録から点検するのが一般的です。

返還になったらどうするのか

結果通知で示された範囲を計算し、自主返還します。計算の根拠と改善報告を期限までに出します。

監査に進むのはどんな場合か

不正請求や虐待などの疑いがあるときに別に行われます。指定の効力停止・取消しや加算金につながることがあります。

Flow通知から改善報告までの流れ

  1. 実施の通知

    自治体から日時と確認内容、事前提出の書類が通知されます。通知から当日までの期間は自治体で異なります。

  2. 事前提出と自主点検

    求められた書類を期限までに提出し、標準確認文書に挙げられた文書を事業所で揃えます。この段階で誤りに気づけば、自主返還の準備を始めます。

  3. 当日の確認

    担当者が文書を確認し、管理者や職員に質問します。分からないことは推測で答えず、確認して回答します。指摘の内容と根拠はその場で記録します。

  4. 結果の通知

    文書で指摘事項と改善の期限、返還の有無が示されます。根拠が不明な点は、資料を添えて確認を求めます。

  5. 改善報告と自主返還

    改善した内容を文書で報告し、返還がある場合は対象期間と金額を計算して手続きします。改善の実施を記録に残し、次回の指導に備えます。

Basicsよく指摘される点

人員基準と勤務の記録

勤務表と実際の出勤記録が合っているか、常勤換算の計算が合っているかが見られます。兼務の範囲も確認されます。

加算の算定要件の記録

加算ごとに求められる計画、会議、研修、実績の記録が揃っているかが確認されます。記録がなければ算定していないものとして扱われ、返還につながります。

重要事項説明と同意

重要事項説明書の内容が現在の運営と合っているか、説明と同意の記録が残っているかが見られます。2024年度の改定後は電磁的方法による交付も認められています。

身体拘束・虐待防止・BCP

身体拘束は緊急やむを得ない場合の3要件と記録、虐待防止は委員会・研修・担当者、BCPは策定と訓練が確認されます。未実施には減算が設けられています(虐待防止とBCPは2024年4月から。BCPは一部サービスで2025年4月から)。

Work弁護士・税理士がすること

  • 通知後の自主点検の進め方の整理と、標準確認文書に沿った書類の点検
  • 当日の立会いと、指摘事項・根拠の記録
  • 結果通知の読み解き、指摘の根拠が不明な点についての確認の申入れ
  • 改善報告書の作成と、自主返還の対象期間・金額の計算
  • 監査に進んだ場合の対応と、指定の効力停止・取消しが問題になる場面の代理
  • 返還額の経理処理と決算・申告への反映

Fee費用

  • 事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
  • 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法務と税務を一つの窓口で扱います。

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Caseよくある事例

通所介護の運営指導で、加算の記録が揃っていないことに気づいた

静岡県内の通所介護事業所で、運営指導の通知を受けて書類を整理したところ、ある加算について会議の記録が一部の月で残っていないことが分かり、ご相談を受けました。残っている記録と職員の説明をもとに、算定要件を満たしていた月と証明が難しい月を分け、証明が難しい月については自主返還の方針を決めて当日に説明しました。結果通知を受けて改善報告書と返還の計算書を提出し、会議の記録様式を改めました。返還額は決算に反映し、資金繰りも合わせて見直しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

運営指導と監査はどう違いますか
運営指導は、指定基準や報酬の算定が適切かを確認し、改善を促す行政の手続きです。監査は不正請求などの疑いがあるときに別に行われ、指定の効力停止や取消しにつながることがあります。運営指導の途中で不正の疑いが出ると監査に切り替わることもあります。
通知が来てから当日まで、何を準備すればよいですか
通知に記載された事前提出の書類を期限までに出し、標準確認文書に挙げられた文書を事業所で揃えます。勤務表と実際の出勤記録、加算の算定要件の記録、重要事項説明書と同意の記録を優先して点検することが一般的です。
指摘を受けたら、すぐに返還になりますか
指摘には、文書の整備を求める改善指導と、報酬の返還を伴うものがあります。返還の対象と期間は結果通知で示され、事業者の側で金額を計算して自主返還する流れが一般的です。指摘の根拠が明らかでない場合は、説明や資料の追加提出で確認を求めることができます。
自主返還と不正請求の違いは何ですか
事業者が自ら誤りに気づき、または運営指導で指摘を受けて返す場合は自主返還です。監査で不正請求と認定されると、返還に加えて返還額の100分の40の加算金(介護保険法22条3項)が課されることがあります。早い段階で点検して返す方が負担は小さくなります。
弁護士に立会いを頼む意味はありますか
当日の質問に対して、事実と根拠を整理して答えられるようにすることと、指摘の内容と根拠を正確に記録することが目的です。行政と対立するためではなく、改善報告に無理がないようにするための同席です。
返還した場合の税務はどうなりますか
返還額は、対象となる期間の売上の減額として処理することが一般的ですが、金額や時期によって扱いが変わります。弁護士と税理士を兼ねる立場から、改善報告と決算への反映を一緒に進めます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

通知が届いたら、書類を揃える前にご相談ください

通知の書面、勤務表、加算の記録、重要事項説明書をお手元に。何を優先して点検するかをその場でお伝えします。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国