事業承継・M&A・廃止

弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で

介護事業の事業承継・M&A・廃止

後継者がいない、他の法人に引き継ぎたい、事業を閉じたい。介護事業の承継は、指定の引継ぎ、職員の雇用、利用者と家族への説明が同時に動きます。株式譲渡・事業譲渡・合併の選び方から、所轄庁の認可、デューデリジェンス、税務、廃止の手順までを、弁護士・税理士が一つの窓口で進めます。

事業者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 株式譲渡・事業譲渡・合併の選び方 指定の承継と廃止届の時期を合わせる 株式評価と譲渡の税務も同じ窓口で

Worriesこんなご相談を受けています

子どもは継がない、職員と利用者を残したい

後継者がいない場合、他の法人への株式譲渡や事業譲渡が選択肢になります。職員の雇用と利用者のサービスを続けることを前提に、相手と条件を整理します。

買いたいと言われたが、何を確認すべきか分からない

受け手の側では、労務(未払賃金や36協定の状況)と報酬請求の適正を中心にデューデリジェンスを行います。

社会福祉法人同士の合併を考えている

所轄庁の認可が必要で、手続きに時間がかかります。決議と利用者への説明の時期を含めて工程を組みます。

赤字が続き、事業所を閉じたい

廃止届は1か月前までに出します。利用者の次の事業所への引継ぎ、職員の退職や転籍、借入金と税務の整理を順に進めます。

Basics介護事業の承継の基本

方法は株式譲渡・事業譲渡・合併

株式譲渡は法人ごと、事業譲渡は事業だけ、合併は法人を一つにする方法です。指定や契約がそのまま続くか、結び直しが要るかが変わります。社会福祉法人の合併や事業譲渡は所轄庁の認可が必要です。

指定の承継は時期の調整が要

介護保険法に基づく指定は、法人ごとに受けています。事業譲渡では、売り手の廃止届(1か月前まで)と、受け手の新規指定の時期を合わせ、サービスが途切れないようにします。

職員と利用者への説明は順番が大切

職員の雇用の引継ぎは、労働条件を示して個別に進めます。利用者と家族には、運営者が変わることと契約の扱いを説明し、同意を得ます。

税務は方法と当事者で変わる

株式の評価、譲渡の課税は、株式譲渡か事業譲渡か、売り手が法人か個人かで異なります。金額の目安は決算書をもとに個別に試算するもので、事案で変わります。

Work弁護士・税理士がすること

  • 承継の方法(株式譲渡・事業譲渡・合併・廃止)の比較と、相手方との条件交渉
  • 基本合意書・譲渡契約書の作成と点検、社会福祉法人の場合は所轄庁との認可の手続き
  • デューデリジェンス(労務・報酬請求の適正・契約・許認可)の実施または受け手への対応
  • 指定の承継の工程表(廃止届・新規指定・職員の転籍・利用者の同意の時期)
  • 株式の評価、譲渡の税務の試算と申告(税理士として)
  • 廃止する場合の利用者の引継ぎ、職員の退職手続き、借入金と最終の決算・申告

Flow承継の相談から引継ぎの完了まで

  1. ご相談

    法人形態、事業所の種類と数、後継者の有無、相手方の有無、直近の決算書と借入れの状況を伺います。

  2. 方法の選択と条件整理

    株式譲渡・事業譲渡・合併のどれが適するかを、負債、指定、職員、税務の面から比較します。相手方があれば基本合意の内容を整理します。

  3. デューデリジェンスと契約

    労務と報酬請求を中心に調査し、譲渡契約書を作ります。社会福祉法人の場合は所轄庁の認可の手続きを並行して進めます。

  4. 指定・職員・利用者の引継ぎ

    廃止届と新規指定の時期を合わせ、職員の雇用の引継ぎと、利用者・家族への説明と同意を順に進めます。

  5. 税務と事後の整理

    譲渡の税務の申告、最終の決算を行います。

Fee費用

項目費用(税込)
初回相談(60分まで)無料/2回目以降は30分5,500円(税込)
事業承継・M&A・事業廃止の相談着手金110,000円(税込)〜
法律顧問(介護・障害福祉事業者)月額33,000円(税込)〜。契約書の点検と随時の相談を含む

金額はすべて税込です。実費(印紙代・郵送費・登記や執行の手数料)は別です。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。

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Caseよくある事例

後継者のいないデイサービスを、近隣の法人に事業譲渡した

静岡県内で通所介護を一か所運営する株式会社の社長から、後継者がおらず、職員と利用者を残したまま事業を引き継ぎたいとご相談がありました。法人には借入れが残っていたため、株式譲渡ではなく事業譲渡を選び、近隣で複数の事業所を持つ法人と条件を整理しました。受け手の新規指定の見込みに合わせて廃止届の時期を決め、職員には労働条件を示して個別に転籍の同意を取り、利用者と家族には運営者が変わる旨を説明して契約を結び直しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

株式譲渡と事業譲渡は、どう違いますか
株式譲渡は法人ごと引き継ぐため、指定や契約、職員の雇用がそのまま続くのが一般的です。事業譲渡は事業だけを切り出すため、受け手が新たに指定を受け、職員や利用者との契約を結び直す場面が出てきます。
廃止届は、いつまでに出せばよいですか
事業の廃止・休止の届出は1か月前までとされています。事業譲渡で受け手が新規に指定を受ける場合は、廃止の日と新しい指定の日が離れないよう、両方の時期を合わせて計画します。
社会福祉法人でも承継はできますか
社会福祉法人の合併や事業譲渡は、所轄庁の認可が必要です。理事の交代や法人間の合併など、法人の形に合わせた進め方を所轄庁と相談しながら決めます。
職員には、いつ伝えればよいですか
合意の見通しが立ち、雇用の条件が決まった段階で伝えるのが一般的です。労働条件が変わる場合は、個別の同意の取り方を弁護士が整理します。
譲渡の際、税金はどのくらいかかりますか
株式譲渡か事業譲渡か、売り手が法人か個人かで、課税の仕方が変わります。株式の評価も、会社の資産や収益の状況によって異なります。ここで金額を言い切ることはできませんので、決算書をもとに個別に試算します。
費用はどのくらいですか
事業承継・M&A・事業廃止の相談は着手金110,000円(税込)〜が目安で、相手方との交渉や書類の量で変わります。継続して関わる場合は法律顧問(月額33,000円(税込)〜)もあります。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

承継も廃止も、時間があるほど選べる道が増えます

直近の決算書、借入れの一覧、事業所ごとの職員数と利用者数が分かる資料をお持ちください。承継の方法と、指定・職員・利用者の引継ぎの工程を、その場で一緒に描きます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国