障害福祉サービスの制度の基礎

弁護士・税理士 岩本尚光|介護・障害福祉事業者の法務と税務を一つの窓口で

障害福祉サービスの制度の基礎

障害福祉サービスは障害者総合支援法、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援は児童福祉法に基づいています。介護保険と似ている部分と、根拠法・指定権者・報酬・利用者負担で異なる部分を分けて知っておくと、指定の申請から運営指導までの見通しが立ちます。弁護士・税理士の立場から、制度の全体像を整理しました。

事業者の初回相談60分無料(2回目以降は有料) 介護保険との違いを表で 指定・更新と基準の見方 法務と税務を一つの窓口で

Worriesこんな疑問に答えます

介護保険と何が違うのか

根拠法、指定権者、報酬の体系、利用者負担の仕組みが異なります。一方で、人員・設備・運営基準、記録、加算の要件、虐待防止、BCPという確認の枠組みは共通する部分が多いです。

指定はどこに申請するのか

都道府県・政令市・中核市が指定権者です。障害児通所支援は児童福祉法に基づく指定で、2023年4月からこども家庭庁の所管です。

基準はどこに書いてあるのか

厚生労働省令をもとに、指定権者の条例で定められています。条例に独自の定めがあることがあるため、所在地の条例を確認します。

報酬と利用者負担はどう決まるのか

報酬は3年ごとに改定され、直近は2024年度です。利用者負担は原則1割で、負担上限月額があります。

Table介護保険と障害福祉サービスの違い

項目内容
根拠法介護保険:介護保険法。障害福祉:障害者総合支援法。障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援):児童福祉法
指定権者介護保険:都道府県・市町村(サービスにより異なる)。障害福祉:都道府県・政令市・中核市
指定の更新どちらも6年ごと
基準どちらも厚生労働省令をもとに、県・市の条例で定める。サービスごとに人員・設備・運営の要件が異なる
報酬の改定介護保険:3年ごと(直近2024年度)。障害福祉:3年ごと(直近2024年度)
利用者負担介護保険:所得に応じた割合。障害福祉:原則1割、世帯の所得に応じた負担上限月額
虐待防止の法律介護保険:高齢者虐待防止法。障害福祉:障害者虐待防止法(従事者等による虐待の通報義務)
所管介護保険:厚生労働省。障害福祉:厚生労働省。障害児通所支援:こども家庭庁(2023年4月から)

制度の大枠を比べたもので、サービスの種別によって細かな取扱いは異なります。

Basics運営で押さえたいこと

指定と更新

指定は6年ごとに更新が要ります。更新の際に人員・設備・運営の基準が確認されるため、勤務表と資格証、運営規程を日頃から整えておきます。

基準と条例

基準は省令と条例の両方を見ます。運営指導では、条例の定めに沿った運営規程・重要事項説明書になっているか、記録が基準どおりに残っているかが確認されます。

報酬改定と加算

改定のたびに加算の要件が変わります。処遇改善加算は賃金改善の要件と実績報告があり、算定要件の記録が確認の対象です。不正請求と認定されると、返還に加えて返還額の100分の40の加算金が課されることがあります。

利用者負担と契約

利用者負担は原則1割で負担上限月額があります。負担の額、上限を超える分を請求しないこと、実費の範囲を重要事項説明書に書き、契約の前に説明して同意を得ます。

Work弁護士・税理士がすること

  • 指定の申請・更新に向けた基準の確認と、運営規程・重要事項説明書・利用契約書の点検
  • 所在地の指定権者の条例と省令の違いの整理
  • 報酬改定に合わせた加算の要件と記録様式の見直し
  • 運営指導の準備・立会い・改善報告、自主返還の計算
  • 消費税の非課税・課税の区分と、処遇改善加算の経理、決算・申告
  • 法律顧問・税務顧問としての継続的な相談

Fee費用

  • 事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
  • 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法務と税務を一つの窓口で扱います。

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Caseよくある事例

介護保険の事業者が、生活介護の指定を取る前に制度の違いを確認した

静岡市内で通所介護を運営する会社が、生活介護の事業所を新たに開く前に、介護保険との違いを整理したいとご相談に来られました。根拠法と指定権者、基準、報酬と利用者負担の仕組みを表にして確認し、既存の運営規程や重要事項説明書をそのまま流用できる部分と、障害者総合支援法と条例に合わせて書き直す部分を分けました。あわせて、虐待防止委員会と身体拘束の指針を障害福祉の基準に沿って整え、非課税売上の区分と処遇改善加算の経理の方針も決めました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

介護保険の事業所を運営しています。障害福祉の指定を取るときの違いは何ですか
根拠法が障害者総合支援法(障害児通所支援は児童福祉法)になり、指定の申請先が都道府県・政令市・中核市になります。基準は厚生労働省令と条例で定められ、サービスごとに要件が異なります。指定の更新は6年ごとです。
放課後等デイサービスの所管はどこですか
放課後等デイサービスと児童発達支援は児童福祉法に基づく障害児通所支援で、2023年4月からこども家庭庁の所管です。指定権者は都道府県・政令市・中核市で、通知や様式は所管の変更後のものを確認します。
報酬改定はいつありますか
障害福祉サービス等報酬は3年ごとに改定され、直近は2024年度です。改定のたびに加算の新設や要件の変更があり、算定要件の記録の取り方も見直しが要ります。改定の内容は指定権者からの通知で確認します。
利用者負担はどのように決まりますか
原則として費用の1割を利用者が負担し、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められています。上限を超える分は請求しません。負担の額と仕組みは重要事項説明書に書き、利用契約の前に説明します。
条例と省令のどちらを見ればよいですか
基準は厚生労働省令をもとに、指定権者ごとの条例で定められています。条例が省令と異なる定めを置いていることがあるため、事業所の所在地の指定権者の条例を確認します。静岡県内でも、県・静岡市・浜松市で指定権者が分かれます。
制度の確認を弁護士に頼む意味はありますか
指定基準、契約書、記録、加算の要件を法令と条例に照らして点検し、運営指導や返還の場面で説明できる形に整えることが目的です。税理士として報酬と経理のつながりも一緒に見ます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

指定の申請や運営の見直しの前に、制度の全体像を一緒に確認します

指定の申請書類、運営規程、重要事項説明書、直近の報酬の明細をお手元に。介護保険との違いを踏まえて、何を整えるかを整理します。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

事業者の初回相談は60分無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内の介護・障害福祉事業者を中心に、オンラインで全国